
少しでも高額にて売ることができれば、債権者へより多くの返済ができます。
そこで、私たち不動産業者が仲に入り、債権者すべての同意を得て、いずれは競売される不動産を一般の不動産市場に売りに出して、市場価格に近い価格で売却を試みるのが任意売却です。

- 不動産の売却をしたいけれど、ローン残高が超過してしまい売却が困難な方。
- ローンの返済ができない。マンション管理費・修繕積立金・が払えない方。
- 住宅ローンを3~6ヶ月以上滞納して、残った住宅ローンを一括請求されている方。
- 債権者より「競売」にかけられている方。
- 税金の滞納をして「差押え」をされ、「公売」にかけられている方。
ほとんどの任意売却の場合、債務額のほうが売却価格を上回るため、事前に売却金額について債権者の同意を得る必要があります。債権者との調整は不動産債務相談窓口がお手伝いいたします。

住宅ローン契約約款には必ず期限の利益の喪失に関して記載がありますが、住宅ローン返済が3~6ヶ月滞納すると、期限の利益を喪失し、残っている住宅ローンの残額・延滞利息の一括返済を求められます。
当然、一括で支払うことはできませんので、銀行・債権者は競売にするか、あるいは任意売却で自宅を売って借金を払えと言ってきます。この期限の利益の喪失通知が来てからあわてて、住宅ローン支払いの継続を求めても、時すでに遅しです。
銀行・債権者はこれ以降一切の分割支払を受け付けてくれません。
金融機関から支払い督促の郵便が来ても、中を見ないでいて、ある時「競売開始決定通知」が来て、あわてる方がいますが、
金融機関からの通知は必ず見て早めに対応することが大切です。
住宅ローンの支払いが困難になったら金融機関に今後の返済相談をして下さい。
その上で、ご自身で今後の返済が無理と判断されたなら、できるだけ早い時期に任意売却の決断をおすすめします。
決して住宅ローン返済のために高利なローンを借りるのはおやめください。
早く行動することにより、より高額な売却、引越しの時期、引越し費用の捻出等、結果として有利な任意売却が可能となります。
競売開始決定後の任意売却は、債権者が応じてくれなかったり、時間が足りなく失敗することもあります。

この期限の利益のそう失通知は、これからの人生の大きな分岐点となるポイントです!
無料で相談できますので、最新の状況を踏まえ何なりとご相談下さい。